第百七十四条 前条の規定により部分二次防壁を設ける貨物タンクには、二次防壁の設けられていない箇所に漏えいした貨物を当該貨物タンクと二次防壁の間に導くことができる設備を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第百七十四条を開く ↗