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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百七十四条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第百七十四条

前条の規定により部分二次防壁を設ける貨物タンクには、二次防壁の設けられていない箇所に漏えいした貨物を当該貨物タンクと二次防壁の間に導くことができる設備を設けなければならない。

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