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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百七十五条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第百七十五条

二次防壁は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 一五日間以上漏えいした貨物を格納しておくことができ、かつ、船体構造の温度を所定の温度以上に保つことができるものであること。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  2. 貨物タンクの損傷の影響を受けないものであること。
  3. 三〇度の横傾斜の状態においても機能を満足するものであること。
  4. 有効性が確認できる構造のものであること。

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