条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百七十六条 (防熱)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(防熱)

第百七十六条

摂氏零下一〇度未満の貨物を積載する貨物タンクには、告示で定める基準に適合した材料により防熱の措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第百七十六条(防熱)について教えてください」と聞く
← 第百七十五条 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第百七十七条(貨物タンクの表示) →