条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
危険物船舶運送及び貯蔵規則
› 第百七十七条
危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百七十七条 (貨物タンクの表示)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(貨物タンクの表示)
第百七十七条
告示で定める独立型タンクに表示をする場合は、過剰な応力集中が生じない方法で行わなければならない。
e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第百七十七条(貨物タンクの表示)について教えてください」と聞く
← 第百七十六条(防熱)
危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次
第百七十八条(接地) →