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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百十二条 (ガス検知装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(ガス検知装置)

第二百十二条

船舶には、運送する貨物の種類に応じ告示で定める種類の固定式ガス検知装置を次に掲げる場所に備え付けなければならない。

  1. 貨物ポンプ室
  2. 貨物圧縮機室
  3. 電動機室
  4. 貨物制御室(ガス安全区域にあるものを除く。)
  5. エアロック内
  6. イナート・ガス供給主管内
  7. 貨物を燃料として使用する内燃機関の内部
  8. 第百七十一条第二項の独立型タンク以外の独立型タンクに係る貨物区域内でガスが滞留するおそれのある閉囲区域
  9. 十一
    前各号に掲げる場所のほか、貨物管装置、ガス燃料管装置又はガスを使用する機器類が設けられた閉囲された場所

2前項の固定式ガス検知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

  1. 採取したガスを直ちに検知できるものであること。
  2. 継続的に検知できるものであること。
  3. 採取端が適正な位置に固定されたものであること。
  4. 採取端からの配管が、告示で定める要件に適合する場合を除き、ガス安全区域に設けられていないものであること。
  5. いかなるときでも試験ができるものであること。
  6. 可視可聴の警報を発する装置(引火性の貨物を運送する場合は、ガスの濃度が爆発限界の三十パーセントで警報を発するものに限る。)が備え付けられているものであること。

3固定式ガス検知装置の検知器及び可視可聴の警報を発する装置は、船橋、貨物制御場所その他の適当な場所に備え付けなければならない。

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