条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百三十二条 (閉囲場所にあるガス燃料管)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(閉囲場所にあるガス燃料管)

第二百三十二条

閉囲された場所にガス燃料管を設ける場合は、第二百十二条第二項各号に掲げる要件に適合する固定式ガス検知装置を備え付けなければならない。

e-Gov法令検索で第二百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百三十二条(閉囲場所にあるガス燃料管)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百三十一条(ガスフリー等) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第二百三十三条(基準温度) →