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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百三十三条 (基準温度)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(基準温度)

第二百三十三条

この款において、基準温度とは、次の各号に掲げる貨物タンクの区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものをいう。

  1. 第百九十四条第一項に規定する貨物の圧力及び温度を制御するための装置を備え付けない貨物タンク逃し弁の設定圧力での貨物のガス圧に対応する温度(船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該貨物タンクの型式、これに備え付ける通気装置等を考慮して差し支えないと認める場合にあつては、次号に定める温度)
  2. 第百九十四条第一項に規定する貨物の圧力及び温度を制御するための装置を備え付ける貨物タンク積込み時、運送中又は取卸し時の貨物の温度のうちいずれか最も高い温度

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