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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百三十四条 (積付制限率及び最大許容貨物率)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(積付制限率及び最大許容貨物率)

第二百三十四条

貨物タンクに積み込む貨物の容量の貨物タンクの容積に対する比率は、次の算式により算定した積付制限率以下としなければならない。

2前項の最大許容貨物率は、〇・九八(次に掲げる場合にあつては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長の指示する値)とする。

  1. 貨物タンクに第百九十八条第一項第一号ロの要件に適合する圧力逃し弁が取り付けられている場合であつて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該貨物タンクの形状、圧力逃し弁の配置等を考慮して最大許容貨物率を〇・九八を超える値として差し支えないと認めるとき
  2. 船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該貨物タンクに積み込む貨物の比重と当該貨物タンクの強度の関係等を考慮して最大許容貨物率を〇・九八未満の値とする必要があると認める場合

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