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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百三十五条 (充てん限度一覧書)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(充てん限度一覧書)

第二百三十五条

船舶所有者は、次に掲げる事項を記載したものであつて船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会が適当と認める充てん限度一覧書を作成し、これを当該船舶の船長に供与しなければならない。

  1. 積付制限率(貨物の種類、積込み時の温度及び最大基準温度ごとに記載されたもの)
  2. 圧力逃し弁及び特別圧力逃し弁の設定圧力

2船長は、前項の一覧書を船内に保管しなければならない。

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