条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百三十六条 (電気設備)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(電気設備)

第二百三十六条

引火性の貨物を運送する船舶の当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所には、電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百三十六条(電気設備)について教えてください」と聞く
← 第二百三十五条(充てん限度一覧書) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第二百三十七条(準用規定) →