(電気設備) 第二百三十六条 引火性の貨物を運送する船舶の当該貨物が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所には、電気設備を設けてはならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二百三十六条を開く ↗