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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九十八条 (貨物タンク等の通気装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物タンク等の通気装置)

第百九十八条

貨物タンク、防壁間区域、設計圧力を超える圧力が加わるおそれのある船倉区域及び貨物管装置には、次に掲げる要件に適合する通気装置を備え付けなければならない。

  1. 二以上の十分な排気容量を有する圧力逃し弁が次に掲げるところにより取り付けられているものであること。
    1. 設定圧力は、貨物タンクの最大設計圧力を超えないものであること。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が圧力逃し弁の排気容量を考慮してやむを得ないと認める場合は、その指示するところによる。
    2. 十五度の横傾斜の状態及び〇・八六度の縦傾斜の状態においても液体貨物の液面より上方となる位置に取り付けられたものであること。
    3. 適当な防熱の措置が講じられたものであること。
    4. 設定圧力が表示されたものであること。
  2. 設定圧力を変更できる圧力逃し弁は、当該変更のための装置に設定圧力の状態で封印が施されたものであること。
  3. 圧力逃し弁及びその管装置が、いかなる状態でも貨物が滞留しないように配置されているものであること。
  4. 空気管は次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 貨物が滞留するおそれのある場所に、ドレン抜きが設けられているものであること。
    2. 船体の動揺等によつて損傷しないような措置が講じられているものであること。
  5. 貨物タンクの空気管の開口端は、次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 貨物タンク内に水が侵入することを防止するための措置が講じられており、かつ、ガスの噴流を妨げることなく垂直上方に噴出する排気口を有するものであること。
    2. 暴露甲板から船の幅(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第七条の船の幅をいう。以下同じ。)の三分の一の高さ又は作業区域若しくはガングウェー上六メートルの高さのうちいずれか高い方の位置より上方に設けられたものであること。
    3. ガス安全区域の空気取入口その他の開口から水平方向に船の幅又は二十五メートルのうちいずれか小さい値以上の距離を有する位置に設けられたものであること。ただし、船の長さ(満載喫水線規則第四条の船の長さをいう。以下同じ。)が九十メートル未満の船舶にあつては、この限りでない。
  6. 防壁間区域、設計圧力を超える圧力が加わるおそれのある船倉区域及び貨物管装置の空気管の開口端は、ガス安全区域の空気取入口その他の開口から水平方向に十メートル以上の距離を有する位置に設けられたものであること。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の大きさ、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2一の貨物タンクに設定圧力の異なる二以上の圧力逃し弁を取り付ける場合は、当該圧力逃し弁は、取り外すことなく設定圧力を変更することができるものでなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

3前項の設定圧力の変更を行う場合は、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 船長の監督の下に、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会が適当と認める操作手引書に記載されている手順に従つて行うこと。
  2. 貨物制御室に変更中である旨の表示をすること。

4二種類以上の貨物を同時に運送する船舶には、各貨物ごとに独立の通気装置を備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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