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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九十九条 (負圧逃し弁)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(負圧逃し弁)

第百九十九条

設計上の外圧が〇・〇二五メガパスカル以下の貨物タンクには、当該タンク内のガス圧が減圧状態になつた場合に、外部から適正な気体を吸入するため次の各号に掲げる要件に適合する負圧逃し弁を取り付けなければならない。ただし、貨物タンク内の圧力を検知することにより貨物タンクからの貨物の吸引を停止又は遮断し、警報を発する装置(所定の圧力において作動が確認できるものに限る。)を備え付ける場合は、この限りでない。

  1. 貨物タンク内に水が侵入することを防止するための措置が講じられたものであること。
  2. 所定の圧力において作動が確認できるものであること。

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