(制御装置等の集中配置) 第二百条 貨物の荷役を遠隔制御の弁及びポンプで行う船舶の、当該弁及びポンプの制御装置及び指示装置は、貨物制御場所に集中させなければならない。 e-Gov法令検索で第二百条を開く ↗