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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百一条 (液面計測装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(液面計測装置)

第二百一条

貨物タンクに備え付ける液面計測装置は、貨物の種類に応じ告示で定めるところにより、次の各号に掲げる方式のいずれかとしなければならない。

  1. 密閉式液面計測装置(貨物タンクの外部から液位を測定するものをいう。)
  2. 貫通密閉式液面計測装置(貨物タンク内で計測した情報を当該貨物タンクの外部に伝えるものをいう。)
  3. 制限式液面計測装置(使用しないときは完全に閉鎖されている計測装置であつて、使用するときに少量の貨物が大気中に放出される方法で液位を測定するものをいう。)

2前項第二号の貫通密閉式液面計測装置は、貨物タンクに直接備え付けなければならない。ただし、当該計測装置と貨物タンクの間のできる限りタンクに近接した箇所に遮断弁を取り付ける場合は、この限りでない。

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