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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百四条 (あふれ出しの防止)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(あふれ出しの防止)

第二百四条

貨物タンクには、第二百一条の規定により当該貨物タンクに備え付ける液面計測装置から独立して作動し、可視可聴の警報を発する高位液面警報装置を備え付けなければならない。

2高位液面警報装置の電気回路は、試験できるものでなければならない。

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