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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百三条 (液面計測装置の保守)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(液面計測装置の保守)
第二百三条
液面計測装置は、貨物タンクに貨物が積載されている状態においても保守できるものでなければならない。
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