条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百五条 (試験及び校正)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(試験及び校正)

第二百五条

液面計測装置は、定期的な間隔で試験及び校正をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五条(試験及び校正)について教えてください」と聞く
← 第二百四条(あふれ出しの防止) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第二百六条(圧力計測装置) →