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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百六条 (圧力計測装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(圧力計測装置)

第二百六条

貨物タンクには、その頂部付近に圧力計測装置を備え付けなければならない。

2貨物制御場所には、圧力計測装置の指示計(貨物タンクの最大及び最小許容圧力を表示したもの)を備え付けなければならない。

3船橋には、貨物タンクの圧力が所定の圧力に達したときに警報を発する装置を備え付けなければならない。

4前項の警報を発する装置の設定圧力の変更を行う場合は、船長の監督の下に、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長又は船級協会が適当と認める操作手引書に記載されている手順に従つて行わなければならない。

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