(管装置等の圧力計) 第二百七条 次の各号に掲げる装置又は場所には、圧力計を取り付けなければならない。一貨物ポンプの吐出管二荷役用マニホルド三大気に通じる開口のない船倉区域及び防壁間区域 e-Gov法令検索で第二百七条を開く ↗