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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百七条 (管装置等の圧力計)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(管装置等の圧力計)

第二百七条

次の各号に掲げる装置又は場所には、圧力計を取り付けなければならない。

  1. 貨物ポンプの吐出管
  2. 荷役用マニホルド
  3. 大気に通じる開口のない船倉区域及び防壁間区域

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