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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百八十四条 (自動遮断弁)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(自動遮断弁)

第百八十四条

貨物管装置には貨物タンクの液面が異常に高くなつた場合に貨物の移送を遮断する自動遮断弁を取り付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2前項の自動遮断弁の感知器は、第二百四条の高位液面警報装置の感知器と兼用するものであつてはならない。

3第一項の規定にかかわらず第百八十二条の急速遮断弁が自動遮断の機能を有する場合は、当該急速遮断弁を自動遮断弁とすることができる。

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