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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百八十二条 (急速遮断弁)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(急速遮断弁)

第百八十二条

前条の急速遮断弁は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 遠隔制御及び手動により容易に閉鎖することができるものであること。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  2. フェイルクローズ型のものであること。
  3. 三十秒以内のサージ圧力を発生させない時間内に完全に閉鎖できるものであること。
  4. 閉鎖時間の確認ができ、かつ、変更ができるものであること。
  5. 弁の位置が容易に確認できるものであること。

2前項第一号の遠隔制御は、貨物制御場所を含む貨物区域の二以上の場所及び船橋において行われるものでなければならない。

3急速遮断弁の閉鎖時間及び作動特性についての情報は、船内でいつでも利用することができるようにしておかなければならない。

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