条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
危険物船舶運送及び貯蔵規則
› 第百八十一条
危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百八十一条
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
第百八十一条
荷役用のマニホルドには、急速遮断弁を取り付けなければならない。
e-Gov法令検索で第百八十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第百八十一条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第182条
← 第百八十条(貨物用弁)
危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次
第百八十二条(急速遮断弁) →