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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百八十条 (貨物用弁)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物用弁)

第百八十条

貨物タンクに接続する管(逃し弁及び液面計用の管を除く。)には、手動の止め弁及び急速遮断弁をできる限り当該タンクに近接して取り付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、本項の規定の適用を緩和することができる。

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