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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百七十九条 (貨物に係る管装置の配置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物に係る管装置の配置)

第百七十九条

貨物に係る管装置は、次の各号に掲げるところにより配置しなければならない。

  1. 貨物に係る管装置以外の管装置と分離すること。
  2. 次に掲げる管装置を除き、居住区域等及び機関区域(ロに掲げる管装置にあつては、居住区域等)には、配置しないこと。
    1. 船首又は船尾の荷役設備の貨物管装置
    2. ガス燃料管装置
  3. 貨物タンクに接続する貨物に係る管装置は、開放された甲板から直接当該タンクに接続すること。ただし、ガス密のトランク等を通して貨物タンクに接続する場合は、この限りでない。
  4. 陸上施設と連結する貨物管装置及び貨物廃棄管装置を除き、第二百四十七条の規定による貨物タンクの位置に応じ、外板から内側に配置すること。

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