(貨物タンクの位置)
第二百四十七条
貨物タンクは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ船首隔壁より後方であつて、当該各号に定める要件に適合する位置に設けなければならない。
- 一船舶をタイプ一G船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンク次に掲げる要件に適合する位置。
- イ第二百四十六条第一項第一号ロの水平面における船側外板からの距離が同号ロに定める値以上であること。
- ロ貨物タンクの隔壁の任意の箇所における外板からの距離がそれぞれ異なるものにあつては、いずれの箇所においても次表上欄に掲げる貨物タンクの内容積に応じ、同表下欄に掲げる値以上の距離にあること。
- ハ型基線からの垂直距離が、第二百四十六条第一項第二号ハに定める値以上であること。
- イ
- 二前号に掲げる貨物タンク以外の貨物タンク次に掲げる要件に適合する位置。
- イいずれの箇所においても外板から前号ロに定める値以上の距離(船舶をタイプ三G船に区分することとなる貨物を積載する貨物タンクにあつては、〇・八メートル以上の距離)にあること。
- ロ型基線からの垂直距離が、第二百四十六条第一項第二号ハに定める値以上であること。
- イ