(ウェル)
第二百四十八条
貨物タンクに設けるウェルは、第二百四十六条第一項第二号ハの規定による船底損傷の垂直方向の範囲内に突出させてはならない。
2前項の規定にかかわらず、タイプ一G船以外の船舶にあつては、次の各号に掲げる要件に適合する場合は、同項の範囲内に突出させることができる。
- 一できる限り浅いこと。
- 二底面の位置が、次に掲げる位置より上方にあること。
- イ二重底がある場合は、内底板の下方で、二重底の深さの四分の一又は三五〇ミリメートルのいずれか小さい方の位置
- ロ二重底がない場合は、第二百四十六条第一項第二号ハの船底損傷の垂直方向の範囲の上端から下方へ三五〇ミリメートルの位置
- イ