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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百八十五条 (防熱)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(防熱)

第百八十五条

低温用の貨物に係る管装置は、隣接する船体構造の設計温度(貨物タンクに積載された貨物の温度又は移送中の貨物の温度のうちいずれか小さいものをいう。以下この節において同じ。)より低くならないように防熱の措置を講じなければならない。

2摂氏零下百十度未満の貨物を運送する船舶の荷役用のマニホルドの下部には、当該貨物の荷役中、貨物の漏えいによる船体の損傷を防止するための散水装置を設けなければならない。

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