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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百八十六条 (接地)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(接地)
第百八十六条
船体から分離された貨物に係る管装置は、接地しておかなければならない。
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この条文を参照している条文
第284条
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次
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