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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百八十六条の二 (試料の採取端)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(試料の採取端)

第百八十六条の二

貨物管に試料の採取端を設ける場合は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 採取端の位置が容易に確認できるものであること。
  2. 採取端は、採取容器を適切に固定できるものであつて、かつ、十分な強度を有するものであること。
  3. 貨物管と採取端の間に、二以上の弁が設けられたものであること。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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