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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百八十七条 (荷役ホース)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(荷役ホース)

第百八十七条

荷役ホースは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 貨物の性状及び温度に適したものであること。
  2. 〇メガパスカルから最大使用圧力の二倍以上の圧力範囲で二〇〇回の繰り返し圧力に耐えた後に、最大使用圧力の五倍以上の圧力に耐えることができるものであること。
  3. 次に掲げる事項を表示したものであること。
    1. 最大使用圧力
    2. 最高及び最低使用温度(外気温度以外の温度で使用する場合に限る。)
  4. 最大使用圧力が一・〇メガパスカル以上のものであること。

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