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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百八十八条 (貨物の移送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物の移送)

第百八十八条

貨物の積載時、人が容易に近づくことのできない貨物ポンプで貨物を移送する貨物タンクには、各貨物タンクにつき一以上の予備のポンプを備え付けなければならない。

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