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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百八十九条 (継手)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(継手)

第百八十九条

船舶には、貨物のガスを陸上施設へ戻す管系のための継手を備えておかなければならない。

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