条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九十条 (貨物ポンプ室等の通風装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物ポンプ室等の通風装置)

第百九十条

貨物ポンプ室、貨物圧縮機室及びガス危険区域の貨物制御室には、次に掲げる要件に適合する機械通風装置を備え付けなければならない。

  1. 当該場所の外側から操作できるものであること。
  2. 一時間につき当該場所の容積の三十倍(ガス安全区域の貨物制御室にあつては、八倍)以上の容積の空気を換気することができるものであること。
  3. 固定式のものであること。
  4. 吸気口及び排気口は、告示で定める基準により設けられていること。
  5. 通風用ダクトは、居住区域等及び機関区域を通つていないものであること。ただし、第二百二十七条第一項第二号に規定するガス燃料管のダクトについては、この限りでない。
  6. 通風用のダクトの開口の外側に、網目が十三ミリメートル以下の保護金網が取り付けられているものであること。
  7. ファンの予備品を備えているものであること。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  8. 作動状況を監視できる措置が講じられていること。

2第一項に規定する場所の外側には、当該場所の通風装置の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第百九十条(貨物ポンプ室等の通風装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十九条(継手) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第百九十一条(電動機室の通風装置) →