(貨物ポンプ室等の通風装置)
第百九十条
貨物ポンプ室、貨物圧縮機室及びガス危険区域の貨物制御室には、次に掲げる要件に適合する機械通風装置を備え付けなければならない。
- 一当該場所の外側から操作できるものであること。
- 二一時間につき当該場所の容積の三十倍(ガス安全区域の貨物制御室にあつては、八倍)以上の容積の空気を換気することができるものであること。
- 三固定式のものであること。
- 四吸気口及び排気口は、告示で定める基準により設けられていること。
- 五通風用ダクトは、居住区域等及び機関区域を通つていないものであること。ただし、第二百二十七条第一項第二号に規定するガス燃料管のダクトについては、この限りでない。
- 六通風用のダクトの開口の外側に、網目が十三ミリメートル以下の保護金網が取り付けられているものであること。
- 七ファンの予備品を備えているものであること。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
- 八作動状況を監視できる措置が講じられていること。
2第一項に規定する場所の外側には、当該場所の通風装置の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。