(貨物を燃料として利用するための装置等)
第二百二十六条の三
液化天然ガスを燃料として利用するための装置及び貯蔵タンクは、貨物区域内の暴露甲板上に設置しなければならない。ただし、次に掲げる設備を備え付ける場合は、この限りでない。
2前項の装置及び貯蔵タンクは、液化天然ガスを燃料として使用する内燃機関その他の機器に補充するための適当な機能を有するものでなければならない。
液化天然ガスを燃料として利用するための装置及び貯蔵タンクは、貨物区域内の暴露甲板上に設置しなければならない。ただし、次に掲げる設備を備え付ける場合は、この限りでない。
2前項の装置及び貯蔵タンクは、液化天然ガスを燃料として使用する内燃機関その他の機器に補充するための適当な機能を有するものでなければならない。