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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百二十六条の三 (貨物を燃料として利用するための装置等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物を燃料として利用するための装置等)

第二百二十六条の三

液化天然ガスを燃料として利用するための装置及び貯蔵タンクは、貨物区域内の暴露甲板上に設置しなければならない。ただし、次に掲げる設備を備え付ける場合は、この限りでない。

  1. 第百九十条第一項の機械通風装置
  2. 炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置
  3. 第二百十二条第一項の固定式ガス検知装置

2前項の装置及び貯蔵タンクは、液化天然ガスを燃料として使用する内燃機関その他の機器に補充するための適当な機能を有するものでなければならない。

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