(貨物を燃料とするボイラ)
第二百二十六条の二の二
主機として用いる蒸気タービンに供給する蒸気を発生させるボイラであつて、液化天然ガスを燃料として使用するものは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一前条第一項第一号に掲げる要件
- 二煙路における排気の温度が摂氏五百三十五度以上とならないものであること。
- 三油及び液化天然ガスを燃料として同時に又は独立して使用することができる適当なバーナが備え付けられていること。
- 四燃料として使用する油の圧力の減少及び燃料油ポンプの故障を監視することができる警報装置が備え付けられていること。
- 五ボイラの煙路は、次に掲げる要件に適合するものであること。
- イ他の設備の排気管又は煙路から独立しているものであること。
- ロ排気が滞留するおそれがないものであること。
- イ
- 六ガス燃料の供給が遮断された場合に、自動的に燃料油の供給に切り替えることができるものであること。
- 七ガス燃料をバーナに供給する管は、次に掲げる措置が講じられたものであること。
- イ安定した燃焼を確保するまでの間、ガス燃料が供給されないものであること。
- ロ手動で操作できる遮断弁が取り付けられたものであること。
- ハガス燃料の使用後、排気を自動的に排除する装置が取り付けられたものであること。
- イ