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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百二十六条の二の二 (貨物を燃料とするボイラ)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物を燃料とするボイラ)

第二百二十六条の二の二

主機として用いる蒸気タービンに供給する蒸気を発生させるボイラであつて、液化天然ガスを燃料として使用するものは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 前条第一項第一号に掲げる要件
  2. 煙路における排気の温度が摂氏五百三十五度以上とならないものであること。
  3. 油及び液化天然ガスを燃料として同時に又は独立して使用することができる適当なバーナが備え付けられていること。
  4. 燃料として使用する油の圧力の減少及び燃料油ポンプの故障を監視することができる警報装置が備え付けられていること。
  5. ボイラの煙路は、次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 他の設備の排気管又は煙路から独立しているものであること。
    2. 排気が滞留するおそれがないものであること。
  6. ガス燃料の供給が遮断された場合に、自動的に燃料油の供給に切り替えることができるものであること。
  7. ガス燃料をバーナに供給する管は、次に掲げる措置が講じられたものであること。
    1. 安定した燃焼を確保するまでの間、ガス燃料が供給されないものであること。
    2. 手動で操作できる遮断弁が取り付けられたものであること。
    3. ガス燃料の使用後、排気を自動的に排除する装置が取り付けられたものであること。

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