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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百二十六条の二 (貨物を燃料とする内燃機関)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物を燃料とする内燃機関)

第二百二十六条の二

内燃機関であつて、液化天然ガスを燃料として使用するものは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 燃焼時の炎は、視認することができないものであること。
  2. 排気管における排気の温度が摂氏五百三十五度以上とならないものであること。
  3. 始動前に排気管に排気が滞留していないことを確認できるものであること。
  4. 始動前に燃料油噴射装置の作動を確認できるものであること。
  5. 吸気マニホルド、掃気室、排気管及びクランク室に圧力逃し弁が備え付けられているものであること。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  6. 共通の吸気マニホルドによりガス燃料を各シリンダに供給するものは、当該吸気マニホルドと各シリンダとの間に各シリンダからの火炎の逆流を防止するための装置が備え付けられているものであること。
  7. クランク室及び冷却装置に独立した通気装置が備え付けられているものであること。
  8. クランク室、掃気室及び冷却装置の通気口に次に掲げる要件に適合する固定式ガス検知装置が備え付けられているものであること。
    1. ガス濃度が引火性限界の下限値の三十パーセントの値となつた場合に警報を発するものであること。
    2. ガス濃度が引火性限界の下限値の六十パーセント(クランク室にあつては百パーセント)の値になる前にガス燃料の供給を遮断するものであること。
  9. クランク室に発火源となる機器又は設備が設けられていないこと。
  10. 排気管は、次に掲げる要件に適合するものであること。
    1. 他の設備の排気管又は煙路から独立しているものであること。
    2. 排気が滞留するおそれがないものであること。
    3. 異常な燃焼が生じた場合に、自動的にガス燃料の供給を遮断することができる措置が講じられているものであること。
  11. 十一
    異常な事態が生じた場合に、使用する燃料を自動的にガス燃料から燃料油に切り替える措置が講じられているものであること。
  12. 十二
    内燃機関が停止した場合に、自動的にガス燃料の供給を遮断することができる装置が備え付けられているものであること。

2前項の内燃機関が電気点火装置を使用するものであつて、始動後、燃焼が検知されない場合は、ガス燃料の供給を自動的に遮断し、かつ、排気が滞留しないようにするための措置が講じられたものでなければならない。

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