(毒性の貨物に係る通風装置) 第百九十三条の二 毒性の貨物を運送する船舶に備え付ける第百九十条第一項及び第百九十一条第一項の機械通風装置は、常に作動させておかなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十三条の二を開く ↗