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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九十四条 (圧力及び温度制御装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(圧力及び温度制御装置)

第百九十四条

貨物タンクには、当該貨物タンク内の貨物の圧力又は温度を制御するための冷却装置(第二百二十六条の規定により貨物を燃料として使用する船舶にあつては、冷却装置又は蒸発したガスを船内で燃料として使用する装置)を備え付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

2冷却装置を備え付ける貨物タンクには、予備の冷却装置を備え付けなければならない。

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