(冷却方式) 第百九十五条 冷却装置の冷却方式は、次の各号のいずれかによらなければならない。一直接方式蒸発した貨物を循環させ、圧縮及び凝縮して貨物タンクに戻す方式二間接方式冷媒の循環により冷却又は凝縮する方式三組合せ方式前二号の方式による組合せの方式2告示で定める貨物を運送する場合は、直接方式又は組合せ方式としてはならない。 e-Gov法令検索で第百九十五条を開く ↗