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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九十五条 (冷却方式)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(冷却方式)

第百九十五条

冷却装置の冷却方式は、次の各号のいずれかによらなければならない。

  1. 直接方式蒸発した貨物を循環させ、圧縮及び凝縮して貨物タンクに戻す方式
  2. 間接方式冷媒の循環により冷却又は凝縮する方式
  3. 組合せ方式前二号の方式による組合せの方式

2告示で定める貨物を運送する場合は、直接方式又は組合せ方式としてはならない。

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