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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九十一条 (電動機室の通風装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(電動機室の通風装置)

第百九十一条

貨物ポンプ又は圧縮機を駆動する電動機室、イナート・ガス発生装置を格納する場所(機関区域を除く。)、ガス安全区域の貨物制御室及び貨物区域内のガス安全区域には、次に掲げる要件に適合する機械通風装置を備え付けなければならない。

  1. 固定式のものであること。
  2. 前条第一項第一号、第二号及び第六号から第八号までの要件

2第一項に規定する場所の外側には、当該場所の通風及び通風装置の使用に関する注意事項を掲示しておかなければならない。

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