(船倉区域等の通風装置)
第百九十二条
船倉区域、防壁間区域その他貨物のガスが滞留するおそれのある場所(前二条に規定する場所を除く。)には、次に掲げる要件に適合する固定式機械通風装置又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める持運び式機械通風装置を備え付けなければならない。
- 一当該場所の外側から操作できるものであること。
- 二一時間につき当該場所の八倍(持運び式機械通風装置にあつては十六倍)以上の容積の空気を換気することができること。
- 三送風機が通行用開口から離して備え付けられていること。