条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九十二条 (船倉区域等の通風装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(船倉区域等の通風装置)

第百九十二条

船倉区域、防壁間区域その他貨物のガスが滞留するおそれのある場所(前二条に規定する場所を除く。)には、次に掲げる要件に適合する固定式機械通風装置又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める持運び式機械通風装置を備え付けなければならない。

  1. 当該場所の外側から操作できるものであること。
  2. 一時間につき当該場所の八倍(持運び式機械通風装置にあつては十六倍)以上の容積の空気を換気することができること。
  3. 送風機が通行用開口から離して備え付けられていること。

e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第百九十二条(船倉区域等の通風装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十一条(電動機室の通風装置) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第百九十三条(引火性の貨物に係る通風装置) →