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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九十三条 (引火性の貨物に係る通風装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(引火性の貨物に係る通風装置)

第百九十三条

引火性の貨物を運送する船舶に備え付ける機械通風装置であつて当該貨物が滞留するおそれのある場所を通風するものは、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. ファンを駆動する電動機が通風用ダクトの外側に設けられているものであること。
  2. ファン及びダクトは、火花を発生しないものであること。

2引火性の貨物を運送する船舶に備え付ける第百九十条第一項及び第百九十一条第一項の機械通風装置は、常に作動させておかなければならない。

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