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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九十七条 (冷却装置の冷却水)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(冷却装置の冷却水)
第百九十七条
冷却装置に冷却水を必要とする船舶には、当該冷却水を供給する専用のポンプを一以上備え付けなければならない。
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← 第百九十六条の二(冷却装置の管装置の配置)
危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次
第百九十八条(貨物タンク等の通気装置) →