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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九十七条 (冷却装置の冷却水)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(冷却装置の冷却水)

第百九十七条

冷却装置に冷却水を必要とする船舶には、当該冷却水を供給する専用のポンプを一以上備え付けなければならない。

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