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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第百九十六条の二 (冷却装置の管装置の配置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(冷却装置の管装置の配置)

第百九十六条の二

冷却装置の管装置であつて、ガス検知装置を備え付けていないものは、貨物区域外の管装置に接続してはならない。

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