(引火性の貨物を運送する船舶のガス検知装置)
第二百十三条
二次防壁が要求される貨物タンクで引火性の貨物を運送する船舶の船倉区域及び防壁間区域には、次に掲げる要件に適合する固定式ガス検知装置を備え付けなければならない。
- 一ガスの濃度が体積比で零から百パーセントまでの間で計測できるものであること。
- 二前条第二項各号に掲げる要件。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
二次防壁が要求される貨物タンクで引火性の貨物を運送する船舶の船倉区域及び防壁間区域には、次に掲げる要件に適合する固定式ガス検知装置を備え付けなければならない。