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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百十四条 (毒性の貨物を運送する船舶のガス検知装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(毒性の貨物を運送する船舶のガス検知装置)

第二百十四条

毒性の貨物を運送する船舶の船倉区域及び防壁間区域には、当該区域からガスを採取するための固定式の管装置を備え付けなければならない。

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