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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百十四条の二 (酸素含有率の計測装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(酸素含有率の計測装置)

第二百十四条の二

船舶には、固定式の酸素含有率を計測できる装置を次に掲げる場所に備え付けなければならない。

  1. 窒素発生器、冷媒に窒素を使用した冷却装置又はイナート・ガス装置が設置されている閉囲された場所又は半閉囲場所
  2. 非引火性の貨物を運送する船舶にあつては、船倉区域、貨物ポンプ室及び貨物圧縮機室

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