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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百十五条 (持運び式ガス検知器等)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(持運び式ガス検知器等)
第二百十五条
船舶には、運送する貨物に適した二以上の持運び式のガス検知器及び酸素含有率を計測できる装置を備えなければならない。
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← 第二百十四条の二(酸素含有率の計測装置)
危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次
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