条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百十六条 (ガス検知)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(ガス検知)

第二百十六条

毒性の貨物を運送する船舶の船倉区域及び防壁間区域に立ち入る場合は、立入り前及び立入り中三十分ごとにガス検知を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百十六条(ガス検知)について教えてください」と聞く
← 第二百十五条(持運び式ガス検知器等) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第二百十七条(試験及び校正) →