(ガス検知) 第二百十六条 毒性の貨物を運送する船舶の船倉区域及び防壁間区域に立ち入る場合は、立入り前及び立入り中三十分ごとにガス検知を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗