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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二百十七条 (試験及び校正)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(試験及び校正)

第二百十七条

固定式ガス検知装置は、定期的な間隔で試験及び校正をしなければならない。

2船舶には、前項の試験及び校正をするための標準ガスを備えておかなければならない。

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